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札幌地方裁判所 昭和42年(ワ)624号 判決

札幌市北二条東五丁目

原告 岩佐劯

右訴訟代理人弁護士 小関虎之助

同 坂下誠

東京都中央区銀座西三丁目一番地

被告 株式会社読売新聞社

右代表者代表取締役 小林与三次

右訴訟代理人弁護士 鎌田勇五郎

右当事者間の損害賠償請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

被告は、原告に対し金一、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和三九年六月四日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

被告は、原告に対し読売新聞全道版朝刊社会面広告欄に別紙(一)記載の謝罪広告を、二段ぬきで表題を一・五倍ゴシック活字、原告および被告の氏名ならびに本文を一・五倍明朝体活字年月日および原告の住所を一倍明朝体活字をもって一回掲載せよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

(原告の請求の趣旨)

一、被告は原告に対し、金三〇、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和三九年六月四日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二、被告は原告に対し、読売新聞、北海道新聞、北海タイムスの各全道版に別紙(二)記載の謝罪広告を同別紙記載の条件で、原告の顔写真(縦七センチメートル、横六センチメートル)と共に三回継続して掲載せよ。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

(請求の趣旨に対する被告の答弁)

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第二当事者の主張

(原告の主張および被告の主張に対する答弁)

一、被告新聞社は日刊新聞の発行等を目的とする株式会社であって、「読売新聞」との名称を付した日刊新聞を発行しているものであるが、昭和三九年六月四日付同新聞朝刊全道版中第一四面に、「札幌市議一千万円のサギ」(七倍ゴシック活字)、「ビル抵当ちらつかせ」(四倍明朝体活字)、「金融業者をだます」(六倍明朝体活字)、「さいそくされるとタンカ」(三倍明朝体活字)との見出しの下に、原告の顔写真(縦二・五センチメートル、横二センチメートル)および原告が代表者である会社が所有する建物の写真と共に別紙(三)記載の記事本文(以下右見出しおよび記事を総合して単に本件記事という。)を掲載し、同日約一二万部を印刷発行し、これを北海道全域に頒布した。

二、ところで本件記事は、原告が訴外三協商事株式会社(以下単に三協商事という。)に対し、建物につき抵当権を設定する意思がないにも拘らず、これがあるように装って同社より金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を詐取したとの断定的事実を主要内容とするものであって、単に原告が右の詐欺容疑で警察の取調べを受けたという事実を内容とするものではない。原告は右の如き本件記事の掲載、頒布により著しく名誉を侵害され、多大の精神的損害を蒙った。

三、被告新聞社が本件記事を掲載、頒布したのは、被告新聞社の被用者である左記三名の者の業務を執行するについての過失によるものである。すなわち、訴外渡辺文次郎、坂見昌邦、小村哲馬は、本件記事掲載当時いずれも被告新聞社の従業員であったが、渡辺は北海道支社長として同支社の事務全般を統卒および監督する任にあり、坂見は同支社報道課長として記事の採取、審査をし、記事の採否を決定し、記者を指導監督する任にあり、小村は同支社の記者として記事採取の業務に従事していたものであるが、小村は巷間において仄聞した些細事を真実であると軽信し、事実を慎重に調査すれば客観的事実を把握し得て本件記事が原告の名誉を毀損するものであることの認識を得ることが可能であったにも拘らず、この挙に出なかった過失が、また右渡辺、坂見には、小村より本件記事の報告を受けた後、小村の取材内容に検討を加えれば、本件記事が原告の名誉を害するものであることを容易に認識し得たにも拘らず、その点の判断に慎重さを欠き、前記見出しを付して本件記事を掲載した過失が存する。

四、原告は訴外株式会社岩佐製作所、同岩佐産業株式会社等を興し、それらの代表取締役として北海道の経済界ではかなりの著名な経済人として金融機関および取引業者間での信用は確固たるものであった。また原告は社会奉仕にも尽し、昭和三八年四月には多数の市民の支持の下に札幌市議会議員となり、同議会厚生委員会副委員長として市政に貢献していたもので、一般市民の原告に対する評価も高いものであった。ところが本件記事が掲載されるや、本件記事の内容が経済人としては最も破廉恥とされる詐欺罪であり、またその記事の取扱い方が衝撃的で、且つ掲載された新聞が全国的に信頼されているものであったことから、原告はすべての取引銀行からの融資を停止され、知人、親族からは犯罪者として白眼視され、また一般市民からも投書、電話で罵倒されるなど、経済的、政治的、社会的な地位は著しく低下した。これらの事情を斟酌すれば、原告の蒙った前記精神的損害は、金銭に見積れば金三〇、〇〇〇、〇〇〇円に相当する。

五、以上のとおり本件記事の掲載、頒布は、被告新聞社の被用者がその業務の執行について為した共同不法行為に基づくものであるから、被告新聞社は使用者として損害を賠償する義務がある。よって原告は被告に対し慰藉料として、金三〇、〇〇〇、〇〇〇円および不法行為の日である昭和三九年六月四日より完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めると共に、請求の趣旨第二項記載のとおりの原告の名誉回復のために必要な謝罪広告の掲載を求める。

六、被告主張の事実中、訴外三宅助弥が原告を被告主張のとおり告訴した事実は認めるが、その余の事実は全て知らない。

(原告の主張に対する被告の答弁および被告の主張)

一、原告の主張中、第一項記載の事実、第二項中本件記事の報道内容が、単に原告が三協商事から金員を詐取した疑いで捜査機関の取調べを受けたとの事実ではなく、原告が本件記事記載の如く三協商事から金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の金員を詐取したとの事実を報道したものであるとの点、および第三項中渡辺、坂見、小村が本件記事の掲載、頒布当時被告新聞社の被用者であって、原告主張の地位にあったこと、第四項中原告が本件記事掲載当時札幌市議会議員であったことは認める。第二、第三項中のその余の事実は否認する。第四項のその余の事実は知らない。

二、新聞紙による報道で、その記事が他人の名誉を害する事項にわたる場合でも、その事実が公共の利害に関する事実であり、その記事の掲載が専ら公益を図る目的に出たものである時には新聞社において、その事実が真実であるか、真実であると信ずるにつき相当の資料に基づいてその報道をしたことを証明すれば、違法性を欠き不法行為の責を負わないというべきである。これを本件についてみれば、原告が金員を詐取したとの事実は人の犯罪行為に関する事実であり、刑法第二三〇条の二第二項の規定に照らし公共の利害に関する事実というべきであり、また本件記事は被告新聞社において専ら新聞紙の公共的使命に基づいて公益を図る目的で掲載したものである。そして本件記事は真実であり、仮りに真実でないとしても被告新聞社は慎重な取材活動により、本件記事を掲載したものであるから、右記事を真実であると信ずるにつき相当の理由があった。すなわち、訴外三宅助弥は昭和三九年四月一日付で札幌中央警察署に、原告が昭和三八年五月頃支払いの意思も、抵当権の設定をする意思もないのに、その旨三宅に申し向け、三宅をしてその旨誤信させ、同人から同年五月七日現在の借入金四、〇〇〇、〇〇〇円およびその後五回に亘り金五、五〇〇、〇〇〇円、合計金九、五〇〇、〇〇〇円を借入金名下に詐取した旨告訴した。小村は右事実を昭和三九年四月上旬頃、同署捜査二課において聞知しその後も担当デスクと連絡をとりながら同署において数回に亘り調査し、かつ告訴人である右三宅および原告に対し直接に右金員を交付した三協商事の代表者佐藤幸三と面会した結果、右告訴の内容たる事実が真実であるとの確信を得た。以上のように、本件記事は真実であり、仮りに真実でないとしても真実であると信ずるに足る相当の理由があったものである。従って被告に不法行為責任はない。

第三証拠≪省略≫

理由

一、被告新聞社が日刊新聞を発行する株式会社であって、その発行する読売新聞の昭和三九年六月四日付全道版朝刊第一四面に本件記事を掲載し、これを北海道全域に頒布したことは当事者間に争がなく、≪証拠省略≫を総合すれば、本件記事本文は被告新聞社北海道支社記者小村哲馬が取材し、その原稿を同支社報道課デスク野口暹らにおいて検討した結果その記事を新聞に掲載することを決定し、その後整理課担当者が見出し、写真説明文を付して本件記事を掲載したものであることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。しかして原告は、本件記事は原告が金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の金員を詐取したとの断定的事実を報道するものであり、かつ右報道は全く事実に反し、原告の名誉を毀損するものであると主張するので、これらの点について判断する。

ところで新聞に掲載、頒布した記事が人の犯罪事実に関するものである場合には、それによりその者の名誉が害されるに至るものであることは明らかである。そして新聞記事が他人の名誉を害する場合には、たとえそれが公共の利害に関する事実にかかり、専ら公益を図る目的に出たものであっても、その記事が真実であるか、若しくは真実と信ずるに足る相当の理由があることを証明しない限り、新聞社は右記事についての不法行為の責を免れないものと解すべきである。そして新聞が他人の犯罪容疑に関する事実を報道する場合には、それがあくまでも嫌疑にとどまるものであることに留意し、その者がある犯罪を犯したことで容疑を受けているということを記述するにとどまるべきであり、それを越えて、その者が犯人であると主張若しくは断定したり、更に一般読者の普通の注意と読み方を基準として、一般読者に対しそのような印象を与える記述は、報道における迅速性の要求を理由としても許されないというべきである。そして新聞記事の報道内容を判断する場合には見出し、本文を個々に判断すべきではなく、これらを総合して判断すべきである。そこでこれを本件についてみるに、

(一)  被告新聞社が本件記事によって、原告が三協商事より金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を詐取したとの事実を報道しようとしたものであることは被告新聞社においても自認するところであり、当裁判所も次の理由で、本件記事は一般読者に対し、原告が本件記事記載の事実関係の下に三協商事から金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の金員を詐取したとの断定的事実を報道するものとの印象を与えるものであると認める。すなわち、≪証拠省略≫によれば、本件記事の見出しが、札幌市議会議員である原告が、抵当権を設定すると称して金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を詐取したとの事実を簡潔にかつ断定的に表現するものであることはそれ自体から明らかである。そして本件記事本文の中には、原告が右詐欺の容疑で札幌中央警察署の取調べを受けたとの事実を報道する部分もあるけれども、同本文中、「手口も抵当権を設定する意思がないのに市会議員という地位を利用、さも抵当権を設定するようにみせかけ、現金を借り受けると登記書類の作成を延ばし、その間にその抵当物件をほかの借金の担保にするという悪質ぶり。」との部分は、単に原告が犯罪容疑を受け、捜査機関の取調べを受けたとの客観的事実の限度を越え、むしろ原告が、札幌市議会議員の地位を利用して、抵当権を設定する意思がないのにこれがあるかのように装い、前記のとおり金員を詐取したとの断定的事実を前提とし、記者の主観的判断により、原告の右行為が悪質であることを主張するものと理解されるし、また、「岩佐は抵当権設定のために必要な登記書類の印鑑をぼかすなど書類を故意に不備なものにし、登記手続きをさせなかった。このため佐藤社長は何度も催告したが、岩佐はそのたびに「市会議員だ。間違いなく抵当権を設定する」と言葉たくみに逃げのび、三ヶ月後の同八月末、同社から借りた一千万円につけることになっている抵当物件で同市南二西六弘前相互銀行札幌支店から現金五千万円を借りだしてしまった。岩佐はこのことを同社に隠し、その後残っていた最後の百万円も同社から持ちだしていた。これを知った佐藤社長が問いつめると岩佐はいろいろ理由をつけ、借りた金を返さないどころか、利子さえも払っていない。取り調べに対し、岩佐は事実を認めた」との部分は、犯行が真実であることを裏付ける具体的諸事情および原告が取り調べに対し事実を認めたことを断定的に記述しているものと読むことができる。そして、これら記事本文に前記見出しと原告の顔写真の下の「一千万円サギの岩佐議員」建物写真の下の「岩佐が抵当物件にすると偽った岩佐ビル」との写真説明とを総合すれば、本件記事は一般読者に対し、原告が金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を詐取したとの断定的事実を報道するものであるとの印象を与えるものと認めるのが相当である。

(二)  ≪証拠省略≫を総合すれば、三宅助弥は昭和三九年四月一日付で札幌中央警察署長に対し、原告を被告訴人として、原告が右三宅に対し昭和三八年五月頃、弁済する意思および抵当権を設定する意思がないのに拘らず、その所有不動産に抵当権を設定する旨申し向け、その旨同人を誤信させ、同人から昭和三八年五月七日に弁済をすべき貸金四、〇〇〇、〇〇〇円につき同年八月二六日まで弁済期の延期を受けた他、同年五月一七日から同年八月二日までの間前後五回に亘り合計金五、五〇〇、〇〇〇円を借入金名下に詐取したとして告訴したこと、札幌中央警察署は詐欺被疑事件として捜査し、昭和三九年六月二日、三日の両日原告を取調べたが、原告は右被疑事実を否認し、同事件はその後昭和三九年一〇月二日札幌地方検察庁に送致されたが、同検察庁は原告を昭和四一年一一月二八日嫌疑不十分として不起訴処分に付した事実が認められ、右認定に反する≪証拠省略≫は直ちに措信し難く、他に右認定した事実を覆えし、原告が三協商事より金一〇、〇〇〇、〇〇〇円を詐取したとの本件記事が真実であると認めるに足る証拠はない。また右≪証拠省略≫によれば、同人は告訴事件のうちには民事事件と関連して告訴されているものもあり、従って新聞紙上において告訴事件を公表する場合には、他の一般の刑事事件よりもより慎重に取材したうえで公表する必要があることは熟知していたこと、同人は右三宅が原告を告訴した事実を昭和三八年四月初め頃札幌中央警察署捜査二課で聞知し、その後本件記事掲載に至るまで本件記事取材に当っていたが、その間原告には一度も会って話を聞いていないことが認められ、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。なお、証人小村は、詐欺の疑いが濃厚であるということを記事にしたつもりであって、詐欺になるか否かという判断は下していない趣旨の供述をしており、取材にあたった記者からして、原告が詐欺をしたことが真実であるとは信じていなかったことが窺われる。以上の事実関係の下においては、本件記事による報道が真実であると信ずるについて相当の理由があったとの被告の主張は採用できず、他に右主張事実を認めるに足る証拠はない。

(三)  そうすれば、本件記事は前示(一)において認定したとおり、一般読者に対し、原告が金一〇、〇〇〇、〇〇〇円の金員を詐取したとの断定的事実を報道するものとの印象を与えるものであるところ、それは事実に合致せず、且つ真実であると信ずるについて相当の理由があるということもできないから、本件記事の掲載、頒布は原告の名誉を害する違法な行為というべきである。

(四)  ところで、≪証拠省略≫によれば、本件記事は原告が詐欺の容疑で捜査機関の取り調べを受け、その結果同容疑が濃厚になった旨の事実を報道する意図で取材し、これを掲載する旨を決定したことが認められるが、本件記事が一般読者に与える印象は前示のとおりであるから、取材記者小村には記事本文中の表現上の過失が、報道課デスクにはそれを看過した過失が、更に前記見出しおよび写真説明文を付した整理担当者にもその表現上の過失がそれぞれ存すると認められ、これらの者の過失が競合して本件記事が掲載、頒布されるに至ったものであるというべきである。そうだとすれば、右被用者の選任監督につき被告新聞社において相当の注意義務を払ったとの主張、立証のない本件においては、被告は民法第七一五条により、右被用者がその過失に基づき原告に加えた損害につき使用者として賠償の責を負うべきである。

二、≪証拠省略≫を総合すれば、原告は本件記事の掲載、頒布により精神的打撃を受け、損害を蒙ったことが認められる。

そこで原告が蒙った損害の額およびその賠償の方法について検討するに、右≪証拠省略≫によれば、原告は大正一三年に来道後、事業を営む一方、種々の地域団体の役員等を歴任し、昭和三八年には札幌市議会議員選挙に立候補して当選し、本件記事掲載当時は同市議会厚生委員会副委員長の地位にあったが、本件記事が掲載された後は、そのことで銀行からは一切の融資を拒絶され、営業上もかなりの支障を来たし、一般人からも電話や手紙で非難されることもあり、またその所属していた地域団体内でもその信用が低下したこと、更に本件記事が掲載された新聞が全国的にも屈指の新聞であることその他本件にあらわれた諸般の事情に、後記のとおり被告新聞社に対し謝罪広告の掲載を命ずることを勘案すれば、原告の精神的損害に対する賠償額は金一、〇〇〇、〇〇〇円を以って相当と考える。また原告は、被告新聞社に対し謝罪広告の掲載を請求しているところ、本件記事中には原告が市会議員という公的地位の信用を利用しての犯罪行為であることを示す部分が存すること、更に弁論の全趣旨によれば、被告新聞社は、原告に対する本件詐欺被疑事件について検察庁の処分が嫌疑不十分による不起訴処分によって終了したことを報道しておらないことが認められ、これらの事情を考慮すれば、被告新聞社は原告の名誉回復のための適当な措置として、主文第二項記載の内容の謝罪広告を掲載すべきである。

三、そうだとすれば、被告新聞社は原告に対し、不法行為に基づく損害賠償として金一、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する不法行為の日である昭和三九年六月四日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うと共に、主文第二項記載の謝罪広告を掲載する義務がある。

よって原告の本訴請求は主文第一、二項記載の限度でこれを正当として認容することとし、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条本文を適用し、なお仮執行の宣言についてはこれを付することは相当でないので申立を却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松原直幹 裁判官 浜崎恭生 裁判官 吉原耕平)

〈以下省略〉

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